容器包装リサイクル法の窓口
わが国の経済活動によって生み出された廃棄物は増大の一途をたどり、それらの最終処分場、焼却設備の立地はますます困難な状況となっています。増大する廃棄物に対し、生産者として、また消費者としてどのように対応していくかが、未来に向けた良好な環境の維持とわが国経済の持続的な発展にとって重要な課題となっています。
そこで、平成12年4月より「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(容器包装リサイクル法)が施行され、リサイクルの義務を負う特定事業者は、適正な義務の履行が求められています。
八戸商工会議所では、この法律に基づき特定事業者の皆様が(財)日本容器包装リサイクル協会に再商品化委託をされる際の窓口となっております。
再商品化義務の対象となる容器包装
- ガラス製容器
- PETボトル
- 紙製容器包装
- プラスチック製容器包装
特定事業者とは?
- 容器や包装を利用する中身製造事業者
- 商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者
- 容器の製造事業者
- 容器包装に入った商品の輸入販売事業者
- 容器を輸入する事業者
※ただし、一定規模以下の小規模事業者は、法の適用を除外されるため特定事業者には該当しません。
容器包装リサイクル法における特定事業者の該当用件等の詳細については、(公財)日本容器包装リサイクル協会のページにてご確認ください。
(公財)日本容器包装リサイクル協会 http://www.jcpra.or.jp
本件に関するお問い合わせ
八戸商工会議所 業務課
電 話:0178-43-5111(代) FAX:0178-46-2810
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