八戸商工会議所

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環境汚染量賦課金の納付

公害健康被害補償制度とは

独立行政法人環境再生保全機構では、公害健康被害補償制度における補償給付に必要な費用の一部として充当するため、ばい煙発生施設等設置者または特定施設等設置者から汚染負荷量賦課金、特定賦課金を徴収し、それを公害に係る健康被害発生地域の県、市、区に納付する業務(健康被害者への支給は県、市、区から行う)を行っております。

八戸商工会議所では、この汚染負荷量賦課金の納付に関しての窓口としての業務を行っております。

納付義務者の要件

賦課金の納付義務者は、昭和62年4月1日現在において硫黄酸化物(SOx)を排出し得るばい煙発生施設等が設置されていた工場・事業場で、最大排出ガス量が旧第一種地域では5,000m3 N/h、その他地域では10,000m3 N/h以上であるものを設置していた事業者です。
(青森県はその他地域に該当します。)

お問い合わせ

独立行政法人環境再生保全機構

〒212-8554
神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー8F
℡:044-520-9501(総務部代表) FAX:044-520-2131(総務部)
http://www.erca.go.jp

本件に関するお問い合わせ

八戸商工会議所 業務課
電 話:0178-43-5111(代) FAX:0178-46-2810
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