2025年12月11日(木)周知
「令和7年青森県東方沖を震源とする地震に伴う災害」に関する中小企業者支援情報
【八戸市/〈事業者向け〉 被害届出証明書】
■災害などで“事業用の資産”に被害があったとき、その被害について届け出があったことを証明する
「被害届出証明書」 を八戸市で発行しています。
※注意 なおこの証明は、被害の内容(金額、数量等)を証明するものではなく、
保険・共済事業者から損害保険等の給付を受けるためのものです。
◎災害ゴミ減免申請手続きの際は、この証明書が必要です。
●申請には、被害箇所を撮影した“写真”も必要です。
●その他、申請に必要な書類は、八戸市ホームページをご覧ください。
【事業者向け】被害届出証明書の申請について/八戸市
【青森県/融資制度】
■青森県特別保証融資制度貸付金
経営安定化サポート資金の 「災害枠」 に「令和7年青森県東方沖を震源とする地震による災害」を指定し、
同災害の影響により事業活動に支障が生じている県内中小企業者の資金繰りを支援します。
●詳細は、県のホームページをご覧ください。
経営安定化サポート資金のご案内 - 青森県庁ホームページ
【日本政策金融公庫/災害復旧貸付】
1.対象者 ○災害により被害のあった中小企業・小規模事業者
| 国民生活事業 | 中小企業事業 | |
| 融資限度額 | 3千万円(※1) | 1億5千万円(別枠) |
| 融資期間(うち据置期間) | 10年以内(2年以内) (※2) | |
| 金利(※3) | 2.10% | 2.10% |
(※1)国民生活事業の融資限度額は、各融資制度に上乗せされる金額です。
(※2)国民生活事業においては、一般貸付を適用した場合の融資期間(うち据置期間)です。
中小企業事業の設備資金においては、 融資期間15年以内(うち据置期間2年以内)です。
(※3)いずれも令和7年12月1日現在、貸付期間5年の場合