八戸商工会議所

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2021年11月01日(月)助成金重要なお知らせ

「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」について ※11/1追記

 ※11/1追記
 *当所での事前確認受付期限は、下記の通りとなります。
    4月分・5月分  
:  8月10日(火)  
      6月分               
  8月26日(木) 

      7月分       9月27日(月) 
     
 8
月分      10月26日(火) 
 
    9
月分      11月25日(木) 
  10
月分        12月28日(火) 

 ※10/1追記 
 
八戸市営業時間短縮要請協力金の支給対象事業者で、以下のエリア(岩泉町、大工町、鷹匠小路、朔日町、
  寺横町、長横町、三日町、六日町)に該当する事業者は9月分の給付対象外となります。

 

2021年4月以降に実施された緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金が支給されます。

■給付対象(①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます)
①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること

②緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること

■給付対象となり得るケース(記載内容は支給を確約するものではなく、不支給の場合でも当所は一切の責任を負いません)
 1.対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店等に、直接・間接的に商品やサービスを提供している事業者
 2.八戸市への来訪者向けに商品販売やサービス提供を行っている旅行関連事業者(*)

   (*)この場合の旅行関連事業者とは「飲食事業者、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、
    自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、
    遊園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)」です。
                                       出典:summary.pdf (meti.go.jp)
  ※八戸市は対象措置実施都道府県ではありませんが、「対象措置実施都道府県外で特に外出自粛の影響を受けている
   地域」に該当しております。
   それを示す統計データは、下記からダウンロード頂き、記載の注意事項をご承諾の上ご利用ください。
   *4-6、8-10月データは、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の 影響緩和に係る月次支援金の詳細について
    のP51-53、55-57をご参照ください。
   *7月データは、こちら

 3.対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客との継続した取引のある事業者
 4.上記2.3.の事業者に、直接・間接的に商品やサービス提供している事業者

 (注)それぞれの場合で保存書類は異なります。保存書類等の詳細は、各自月次支援金ホームページでご確認ください。

■給付額
(2019年又は2020年の基準月(※1)の売上)-(2021年の対象月(※2)の売上)
(※1)2019年又は2020年における対象月と同じ月 
(※2)対象措置の影響を受けて2019年又は2020年の同月比で売上が50%以上減少した2021年の月

中小法人等:上限20万円/月
個人事業者等:上限10万円/月

■申請期間
4月分・5月分:2021年6月16日
8月15日
6月分:2021年7月1日
8月31日
7月分:2021年8月1日9月30日
8月分:2021年9月1日
10月31日
9月分:2021年10月1日
11月30日
10月分:2021年11月1日
2022年1月7日

■申請に係る事前確認 
本支援金の申請に当たっては、「登録確認機関の事前確認」を受ける必要があります。当所では会員事業所を対象に「事前確認」を行っております。※手数料等は不要です。
なお、「一時支援金」申請の際、事前確認を行った事業所においては、事前確認は不要です。


【事前確認手順と必要資料等】
1.「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について(経済産業省)」を全て読み、制度内容を理解した上で、月次支援金ホームページにて「仮登録(申請ID発番)」を行い、「申請ID」を取得します。
2.「事前確認依頼書(当所指定書式)」及び「宣誓・同意書」をダウンロードの上、必要事項をご記入ください。
3.ご記入がすべて済みましたら、「事前確認依頼書」を当所経営支援1課へFAX・E-mail等にてご提出ください。
4.内容確認後、当所より事前確認通知番号を発行いたします。その旨を事業所へ連絡いたしますので、その後本申請を行ってください。


     (注)当所での「事前確認」は、あくまで営業実態と制度理解の確認を行うものであり、申請希望者が給付対象であるかの判断を行うものではございません。また、支給を確約するものではなく、不支給の場合でも当所は一切の責任を負いません。

 会員事業所以外の事業所の方は、登録確認機関を検索し、任意の確認機関へお問い合わせください。
 なお、当所での「事前確認」を希望される場合は、八戸商工会議所へご入会頂くことで「事前確認」を行います。以下をお手元にご用意の上、当所経営支援1課(TEL:0178-43-5111)へご連絡ください。
  *2019年及び2020年の確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書の控え(税務署収受印または電子申告時のメール詳細が付されたもの)
  *入会申込書 ※【参考】入会のご案内

<給付要件や申請方法など、詳細についてのお問合せ先>
 月次支援金相談窓口
 TEL:0120-211-240/IP電話等:03-6629-0479(通話料がかかります)
 ※受付時間は、8:30
19:00(土日、祝日含む全日対応)

<事前確認についてのお問合せ先>
 八戸商工会議所経営支援1課
 TEL:0178-43-5111/FAX:0178-46-2810
 E-mail:keiei1@8cci.or.jp
 ※受付時間は、9:00
17:00(平日のみ、土日、祝日を除く)