2021年05月17日(月)助成金重要なお知らせ
【八戸市】第3次八戸市新型コロナウイルス対策支援金
八戸市より、新型コロナウイルスの感染拡大による経済的な影響を受けている事業者の事業継続を支援するための「第3次八戸市新型コロナウイルス対策支援金」の情報が公表されましたのでお知らせいたします。
●第3次八戸市新型コロナウイルス対策支援金について
(1)対象者:八戸市内で事業活動を行う中小企業者(農林水産業を含む全業種)
法人の場合:市内に事務所又は事業所を有し、かつ、市内で事業活動を行う方
(登記上の本店所在地が市外であっても申請可)
個人の場合:市内に住所を有し、かつ、市内で事業活動を行う方。
ただし、市外に住所を有する方であっても、市内に事務所又は事業所を所有している、
又は賃借して営業していることを証明できる場合は対象。
※飲食店、宿泊業、タクシー業、自動車運転代行業においては中小企業に限らず対象(大企業申請可)
(2)金額:1事業者当たり一律20万円
(3)交付要件:次の全ての要件に該当する方
1.新型コロナウイルス感染拡大の影響により令和3年1月から4月までの売上のうち、前年又は前々年
(いすれかの年を選択する。以下「基準年」という。)の同じ月(以下「基準月」という。)と比べて
30%減少した月があること。
2.年間事業収入(法人にあっては基準月を含む事業年度分、個人事業者にあっては基準年分)が
100万円以上あること。
3.個人事業者にあっては主たる収入が給与、年金、不動産等ではないこと(確定申告における事業収入が、
給与、年金、不動産等を含めた全体の収入の2分の1以上であること)。
4.事業継続の意思があること。
5.次のいずれにも該当しないこと。
・国及び法人税法別表第1に規定する公共法人
・政治団体
・宗教上の組織又は団体
・その他支援金の趣旨及び目的に照らして市長が適当でないと認める者
6.令和2年12月以前から事業を行っている者であって、事業の実態があること(新型コロナウイルス感染症の影響に
より休業している場合は対象となります)。
7.事業者(法人にあっては代表者及び役員)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に
規定する暴力団員に該当しないこと。
8.当市の市税を滞納していないこと(納付が可能になり次第、納付する旨の誓約がある場合は対象となります)。
(4)本件に関するお問い合わせ先:
八戸市の各担当部署へ直接お問い合わせください。
また、問合せ先は業種によって異なりますので、ご注意ください。
商工業者:商工課(コールセンター:050-3647-9552)
農業者 :農業経営振興センター(TEL:0178-27-9163)
林業者 :農林畜産課(TEL:0178-43-9052)
畜産業者:農林畜産課(TEL:0178-43-9254)
漁業者 :水産事務所(TEL:0178-33-2115)
詳細につきましては、市役所ホームページをご覧ください。