2021年01月12日(火)周知重要なお知らせ
新型コロナウイルス感染症に関する固定資産税等の軽減措置について
八戸市では、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対し、令和3年度の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準額を軽減します。
■対象事業者:
新型コロナウイルス感染症の影響で一定の収入の減少があった中小企業者等。
※「中小事業者等」とは、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、 資本金または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主。
■軽減率:
2020年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入が前年同期間と比べて
・ 30%以上50%未満の減少 : 1/2減免
・ 50%以上減少 : 全額免除
■申告書類提出期限:
2021年2月1日(月)
※申請書を提出する前に、認定経営革新等支援機関等による申告書記載内容の確認が必要です。
詳細は八戸市ホームページよりご確認ください。
URL: https://www.city.hachinohe.aomori.jp/corona/3/14913.html
■お問い合わせ:
・事業用家屋について:資産税課 家屋グループ 電話 0178ー43ー9241
・償却資産について:資産税課 管理償却グループ 電話 0178―43―9037
八戸商工会議所では申請書類の事前確認を行っています
当所では、当所会員事業所を対象に、本制度申請に係る申告書記載内容の事前確認を行う予約制の窓口を設置しています。ご利用を希望される事業者の方は、下記よりお申し込みください。
■ご予約・お問い合わせ:
八戸商工会議所 中小企業相談所 経営支援1課 TEL:0178-43-5111