八戸商工会議所

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2020年08月24日(月)助成金重要なお知らせ

「持続化給付金」(中小企業庁)について ※9/1から事務局が変わります

4月7日に閣議決定された「緊急経済対策」において、「持続化給付金」が盛り込まれました。特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金を支給するものです。

事務局の分担について
 
(1)9月1日以降申請受付分
    〇「9/1~申請受付分」持続化給付金事務局(新事務局)ホームページ
     https://jizokuka-kyufu.go.jp/
    〇コールセンター(受付時間8:30~19:00 土曜祝日を除く)
     ・直通番号:0120-279-292
     ・IP電話専用回線:03-6832-6631
     ・LINEアカウント (準備中)

 (2)8月31日まで申請受付分
    〇「~8/31申請受付分等」持続化給付金事務局(現行事務局)ホームページ
     https://www.jizokuka-kyufu.jp/
    〇コールセンター(受付時間8:30~19:00 土曜祝日を除く・8月は毎日受付)
     ・直通番号:0120-115-570
     ・IP電話専用回線:03-6831-0613
     ・LINEアカウント LINE ID:@kyufukin_line

※申請サポート会場について
 持続化給付金の申請は、本ホームページからの電子申請を基本としております。
 電子申請の方法がわからない方、できない方に限定して申請サポート会場にて補助員が電子申請の入力サポートを行います。
 申請サポート会場の利用には事前の来訪予約が必要です。
 (ご参考:申請サポート会場とは)

 ※八戸会場は8/29(土)に閉設されました。

〇事前予約の方法
 ①Web予約
 「持続化給付金」の事務局ホームページよりご予約ください。
 ※トップページの「申請サポート会場」から予約ページに移動、予約する会場を選択し、必要事項を記入の上、「来訪予約」をクリックすることで予約が完了。

 ②電話予約(自動)
 「申請サポート会場 受付専用ダイヤル」(TEL:0120-835-130)までお電話ください。自動ガイダンスで、予約方法を案内します。
 ※その際、予約する会場の【会場番号】が必要になりますので、事前にお近くの【会場番号】をご確認ください。
 FAX送信(同番号)でお取り寄せ頂くか、下記の「申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応)」までお問合せください。

 ③電話予約(オペレーター対応)
 「申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応) 」にて、申請サポート会場の予約を受け付けます。
 ※なお、申請サポート会場の予約に関するお問合せは、下記窓口以外では、お受けいたしません。ご不便をおかけしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
 「申請サポート会場 電話予約窓口(オペレーター対応)」 (TEL:0570-077-866) 受付時間:平日、土日祝日ともに、9時~18時

【2020/6/29】
 持続化給付金の支援対象に「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」、「2020年1月~3月の間に創業した事業者」が追加されました。


■主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
 (業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る)
  〇要件:以下の要件を満たす事業者
   (1)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として
      計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある
   (2)今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している
   (3)2019年以前から、被雇用者又は被扶養者ではない
  〇給付額:最大100万円
   (式)前年の収入※-(対象月の収入※×12ヶ月)
    ※収入は業務委託契約等に基づく事業活動からの収入に限る
  〇必要書類:下線が追加書類
   (1)前年分の確定申告書
   (2)今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
   (3)(1)の収入が、業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類
      ※以下の①~③の中からいずれか2つを提出
       (②の源泉徴収票の場合は①との組み合せが必須)
     ①業務委託契約書等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
     ②支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
     ③支払があったことを示す通帳の写し
   (4)国民健康保険証の写し
   (5)振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し
 
 ■2020年1月~3月の間に創業した事業者
  〇要件
   創業月~3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者
   ※創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類で確認
  〇給付額:中小法人等最大200万円、個人事業者等最大100万円
   (式)今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6 

【2020/5/15】
電子申請の操作説明動画が公開されました。
 https://www.jizokuka-kyufu.jp/explanation/

【2020/5/1】
「持続化給付金」の公募が開始されました。
 https://www.jizokuka-kyufu.jp/

【2020/4/30】
「持続化給付金」の特設ページ(ポータルサイト)が開設されました。
 https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

【2020/4/27】
持続化給付金の申請要領(速報版)等が公開されました。
 https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#90
 https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200427003/20200427003.html

 →広報チラシ(A3版)
  https://www4.cin.or.jp/chusho/20200427chirashiA3.pdf

 →広報チラシ(A4版)
  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

 →申請要領(個人事業所等向け)(速報版)
  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf

 →申請要領(中小法人等向け)(速報版)
  https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf

 →持続化給付金の申請方法の動画説明(中小企業庁)
  
https://youtu.be/AlIkUy3FAnU

 →持続化給付金の試算シミュレーションツール(中小企業庁ミラサポplus)
  
https://mirasapo-plus.go.jp/infomation/5340/

【2020/4/16】
・Youtubeに、動画での説明が掲載されました。
 https://youtu.be/r2h035U4lcI 

【2020/4/13】
持続化給付金のチラシが公表されました。

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●給付対象者
 中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、フリーランスを含む個⼈事業者等、その他各種法⼈等で、
 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が前年同⽉⽐で50%以上減少している者。
●給付額
 「前年の総売上(事業収入)- (前年同月比▲50%月の売上×12カ月) 」で算出された金額で、
 法人は200万円以内、個⼈事業者等は100万円以内を上限とする。

<ご参考>
経済産業省支援策パンフレット
新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策(経済産業省HP)
新型コロナウイルス感染症により影響を受ける中小・小規模事業者等を対象に資金繰り支援及び持続化給付金に関する相談を受け付けます(中小企業庁HP)